Q6 一般社団法人(一般財団法人)は財産目録を作成しなくてよいと聞いたのですが、本当ですか?

A6.法令上は作成の義務はありませんが、作成した方が良いと思われます。

法令上必須のもの

一般社団法人・一般財団法人の皆様の決算書については、法令上、下記のような書類の作成が求められています。(法人法123条、法人法施行規則第26条~33条)

「貸借対照表」という財政状況を表す書類

「正味財産増減計算書(損益計算書)」という経営成績を表す書類

〇 計算書類の「附属明細書」という重要な補足事項(重要な固定資産の明細や引当金)を表す書類

また、これらとは別に「事業報告書」事業報告書に係る「附属明細書」(法人法123条、法人法施行規則第34条)も作成が必要です。

法令上最低限要する書類はこれだけですが、当然ながら理事、監事、一般社団法人における社員、一般財団法人における評議員の皆さんに、公益法人の財政の状況、経営成績の状況等を説明するに際して、下記のような書類も作成すると、公益法人の運営を委託された理事の業務執行の状況の報告としてより良いと考えております。

法令上必須ではないが作った方が良いもの

「個別注記表」という会計方針等を説明する書類

「財産目録」という公益法人が保有する財産の所在・内容等の明細を表す書類

「財産目録」をどのように記載していけばよいのか、どこまで省略可能なのか、そのようなものも、多数の法人の関与をしている衣目公認会計士・税理士事務所のノウハウを基にアドバイス可能です。

 

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